定款
特定非営利活動法人 ジャパン・メディカル・リンク 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人 ジャパン・メディカル・リンクという。
2 本法人の英文名は、JAPAN MEDICAL LINKとし、略称をJMLとする。

(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を大阪府大阪市中央区南船場に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、子供から高齢者まで広く一般の患者に対して、海外の治療法を含むできるだけ多くの治療の中から個人にあったものを選び、治療、予防、また健康の維持に役立て、生活の質を向上させるように、医学的根拠を持ったさまざまな治療方法を整理し、またその根拠の立証に努め、情報を開示し、啓発に関する事業・提言を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(特定非営利活動の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 心の健康・体の健康・社会の健康に寄与する事業
② 西洋医学、東洋医学、伝承医学等に関する情報の収集・提供事業
③ 治療方法に関する調査及び研究事業
④ 統合医療に関する研究、交流等の各種事業
⑤ 統合医療の啓発、推進を図る事業
⑥ 健康増進・治療に関する相談及び支援事業
⑦ 医療・治療に関する連絡、調整及び助成事業
⑧ シンポジウム、講演会等の開催事業
⑨ 他団体との交流、連携及び協力事業
⑩ その他本法人の目的を達成するための事業
(2) その他の事業
① チャリティーイベント
② バザー

 その他の事業から生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。
第3章 会員
(種別)
第6条 本法人は、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 学生会員  学生であって本法人の目的に賛同して入会した個人
(4) 名誉会員  この法人に大きな貢献をされた個人

(入会)
第7条 本法人の正会員、賛助会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、正会員の申し込み者が、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾しなければならない。
3 理事長は前項の入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
4 学生会員になろうとするものは、入会申込書及び学生証の写しを理事長に提出するものとする。
5 名誉会員は、理事会が決定し、本人の承諾をもって会員となる。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなすことができる。
(1) 本人が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(2) 会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、本法人の定款に違反したとき
(2) 本法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 本法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は総会で選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、本法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前二号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べること、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任又は他の現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その役員に対し、弁明の機会を与えた後、第2項の議決を経て当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
 2 役員の解任は、総会において出席した正会員の3分の2以上を経なければならない。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第19条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第21条 総会は、本法人の運営に関する以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告および収支決算
(5) 役員の選任・解任・職務及び報酬
(6) 理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(7) その他、運営に関する重要事項

(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)
第23条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長が会議を招集しないときは、請求をした者が会議を招集できる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも2週間前までには通知しなければならない。

(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の過半数の同意があった場合はこの限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
3 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により表決権を行使する正会員は、前2条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を明記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
 議事録には、その会議に出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに記名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 新たな義務の負担及び権利の放棄
(2) 総会に付すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。

(議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の過半数以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人をもって表決することができる。
3 前項の代理人は代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により表決した理事は、第34条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議に出席した正会員の中から選任された議事録署名人1人以上が、議長とともに記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第38条 本法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業

(資産の管理)
第39条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(会計の原則)
第40条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業

(事業計画及び収支予算)
第42条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、当該事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

(予備費の設定及び使用)
第43条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 第42条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業計画及び予算の追加及び更正)
第45条 事業計画及び予算の議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定事業計画及び予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条 理事長は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第47条 本法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第48条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解散)
第50条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 本法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)
第51条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された、特定非営利活動法人または社会福祉法人に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 本法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 本法人の公告は、官報に掲載して行う。
第10章 事務局
第54条 本法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
4 職員は理事長が任免する。
第11章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。